2021年6月に『育児・介護休業法』改正案が衆議院で可決!
育児休業、介護休業など育児や家族の介護を行う労働者の福祉に関する内容を定めた法律「育児・介護休業法」。今回の法改正では、産後うつ病の発症など女性の負担が大きい出産直後に、「男性も育休を取得し、サポートしていきましょう」というメッセージが込められています。
しかし、実際に男性が育休を取得するハードルはまだまだ高く、「男性で育休を取得している人が周りにいないから取りにくい」「育児に参加したいけど責任ある立場で仕事に穴はあけられない」などといった声があるのも事実。
そんな声を受け止め、育休の分割での取得や、合意があれば育休中に仕事の対応もできるように…といった柔軟な体制が反映された改正と言えます。
実際にはどう変わっていく??その内容とは
出産・育児による離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児を両立できるようにすることがこの法律の目的です。この法改正によって、男女ともに柔軟に育休が取得しやすくなることが期待されています。その中でポイントとなる6つをピックアップし改定の概要をご紹介します。
①育児休業の2回に分けた分割での取得が可能に
現状の育児休業は1回切り。一度復帰をすると育児休業の取得可能な期間内であっても、もう一度育児休業を…ということはできません。今回の法改正によって、復帰してももう一度育児休業を取得することが可能になるようです。
※「パパ休暇」は現行の法律の中で、ママの産後休業・育児休業の期間の中で2回、育児休業を取得できるようになっています。
②出産直後(8週間以内)に通算4週間まで「柔軟な育休」が取得できる
出産直後は夜泣きがあったり、1日中目が離せずママは本当に大変な時期。そんなときにパパが休んでサポートしてくれたら助かりますよね。今回の改正では、男性の育児休業の取得を推進するため柔軟な育児休業の枠組みが創設され、パパの育児休業の取得には下記が適用される予定です。
(現在)育児休業の分割は不可⇒(改正案)上記同様「産後8週間以内の4週間の育児休業」も2分割可能
(現在)1ヶ月前までの申し出が必要⇒(改正案)2週間前までの申請でもOK
また、労使協定を締結している場合においては、従業員と会社の合意によって事前に調整の上、休業中に就業することが可能となります。
③会社には育休制度の周知や、取得意向の確認が義務付け
妊娠、出産の申し出をした従業員(本人および配偶者)に対して、会社から育児休業などの制度の説明や取得意向を確認する措置が義務付けられます。会社側から働きかけることで、より従業員が育児休業を取得しやすい環境をつくっていこうという考えですね。
④有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和
現在、有期雇用労働者の育児休業および介護休業の取得要件には、【事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であるもの】というものがありますが、これが廃止されます。
ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に「事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である者」を対象から除外することも可能とされていますので、しっかりと確認をしておきましょう。
⑤育休の取得状況の公表を義務付け
常時雇用する労働者が1000人以上の事業主に対して、育児休業の取得状況についての公表が義務付けられます。
政府はこれまでも、父親と母親の両方が育休を取得することで割増給付が受けられる「パパ・ママ育休+」などの施策を打ち出してきましたが、現実問題として、パパの長期間の育休取得は、よほど理解のある先進的な職場でないと難しい状況にて、男性の育休取得率は、2019年時点で7.48%にとどまっています。
そんな状況を打破すべく、「出産直後」にフォーカスを当てた令和4年度からの本改正は、企業側にとっても、パパ本人にとっても、さらには職場の周りの人たちにとっても受け入れやすい内容になるのではないでしょうか?今回の本改正でパパもママも思うような育児ができる手助けになっていけばと思います。