事務所名 | タカノ社労士事務所 |
名前 | 社会保険労務士 高野 和幸 |
専門分野 | 助成金・就業規則作成・労務関係手続 |
URL | https://www.takano-sharoushi.jp/ |
社会保険労務士 高野 和幸
キャリアアップ助成金を中心とした申請をサポート
世界最大手の人材サービス会社にて、派遣スタッフのマネージメントを行うスーパーバイザー職を経て、転職支援サービスにおける転職希望者対応のキャリアコンサルタントとして活動。社内の年間MVPも獲得。これまで行ったキャリアカウンセリングは2000名以上。助成金申請代行、就業規則作成、各種手続き代行を中心に数多くの中小企業をサポート。
現在は、特にキャリアアップ助成金の申請代行にて1000件に及ぶ受給実績を残している社会保険労務士です。
| 雇用期間の定めのある契約社員、派遣社員、パートタイマーを「正社員」にすると「1名につき57万円」の助成金が支給されることをご存じですか? |
人材不足の解消や生産性の向上へ
つなげる手立てに
『キャリアアップ助成金』
【キャリアアップ助成金】は、非正規雇用労働者が年々増加し、不安定な雇用形態の影響から成婚率、少子化など社会の様々な場面にまで問題が波及している昨今、厚生労働省が事業主様に対して安定的な正社員への転換を積極的に進めてほしいとの政策的意図から行っている制度です。
厚生労働省から発表されている公的な助成金であり、返済は不要。会社からすると、費用を支援してもらいながら、かつ労働者の意欲や能力を向上させる手助けとなり、ひいては会社の人材不足の解消や生産性の向上につながる施策となります。
今だからこそ、「キャリアアップ助成金」を上手に利用して、会社における「人にまつわる悩み」を解決する機会になるととらえてはいかがでしょうか。
対象となる従業員とは?
「契約社員」「期間社員」「パートタイマー」「アルバイト」など名称を問わず、
1)雇用契約の契約期間が決まっている(6カ月契約、1年契約など)
2)採用時に正社員になることがあらかじめ確定されていない
以上の2点を満たしている労働者であれば、どなたでも対象となります。
事業場にて派遣を受けている「派遣社員」についても、正社員として採用すれば助成金の申請が可能です。
受給額は?
この助成金は、期間の定めのある雇用契約にて「6カ月以上勤務した」労働者を、
①正社員に転換、
②その後「6カ月」雇用すれば申請できます。
助成金の金額は「57万円」で、1事業所あたり年間「20名」まで申請が可能です。つまり1年間で最大「1,140万円」の助成が受けられるのです!(※会社規模により、助成金の金額が「40万円」となります。)
もちろん支給された助成金は返済不要!コストゼロの直接利益!実際、経理処理でも収益(雑収入)として計上する立派な利益なのです。
社内で活躍しているパートの方、アルバイトの方、契約社員の方を、正社員として登用してあげたいけど、なかなかきっかけがなくて…という事業主様の強い味方。
まずは、有期雇用で新入社員の能力を見極めたい事業主様にもおススメです。