働く女性は知っておきたい制度:産前産後編

産休手当金

出産にあたって受け取れるお金『出産手当金』

妊娠後期になってくると、出産がぐっと間近になってきますね。赤ちゃんが生まれてくる嬉しさの反面、休みに入った期間の収入に不安を抱くこともあるでしょう。出産するにあたって受け取れるお金の中のひとつ、それが「出産手当金」です。

『出産手当金』とは?

労働基準法で産前6週間と産後8週間は原則として就業が禁止されています。そのため、本人が希望すれば会社を休むことができるのですが、その間の収入は保証されていないため、これを補填するための嬉しい制度が出産手当金。

出産手当金は、会社員や公務員として勤務していた人が、勤務先の健康保険から受け取れるお金。労働基準法で定められた就業禁止期間を「労働不能」とみなすことで、賃金に比例する形で健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合)から給付を受け取ることができます。ただし、一部の健康保険組合では給付制度がない場合があるので、勤務先に確認してみましょう。

名前は似ているけど『出産一時金』との違いは?

出産一時金も、健康保険から支給される者ですが、こちらは分娩費用の補助として支給されるもの。妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した被保険者(被扶養者も対象)で、1児につき42万円が支給されます。医療機関が本人に代わって申請する「直接支払制度」が一般的ですが、本人が出産費用を負担し、出産後に支給申請を行う方法も選択可能です。申請期限は出産の翌日から2年以内となっています。

受給するための条件

出産手当金の支給の対象となる条件は、①勤務先の健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などに加入していること。(国民健康保険の方は残念ながら支給対象外です。)②妊娠4カ月(85日)以降の出産であること。(4ヶ月以降での流産・死産・人工中絶なども含まれますが、85日未満の場合は至急されません。)③出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産翌日以降56日までの範囲に会社を休み、この間の収入がない被保険者(被扶養者は対象外です)であることの3つとなります。

退職した人・退職予定でも支給される?

すでに会社を退職している人や、出産を機に退職予定の人でも、以下の条件を満たせば出産手当金の対象となりす。

【1】 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していること。
※半年勤務して一時退職し、また半年勤務したという場合は、対象外となります。

【2】 出産手当金の支給期間内に退職していること。
出産手当金には、支給期間(出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)というものがあります。この期間内に退職していることが条件となります。

出産を機に退職を考えている場合、上記の2つの条件を満たすように退職日を設定するのがおすすめ。退職日の設定次第では、お金が受け取れなくなりますので、会社側と相談してみてください。
また、すでに退職して今は保険加入者ではないけれど…といった場合も、この条件を満たしていれば、後から出産手当金を申請することは可能です。会社の総務部や人事部などに相談しましょう。

申請のため準備するもの

出産手当金の申請に必要な書類は、主に以下の通りです。加入している健康保険組合や就労状況によって多少違いがありますので、詳しい内容は職場や加入している健康保険組合に確認しておきましょう。


【提出書類】
・健康保険出産手当金支給申請書(病院・医院と事業主に必要事項を記入してもらう必要があります。)
・健康保険証(写し)


健康保険出産手当金支給申請書には、本人や会社が書く欄のほかに、医師・助産師の記入欄もあるので入院中に書いてもらうこと。 記入に時間のかかる病院もありますので、その場合は自宅に郵送してもらいましょう。

妊娠がわかったときには、職場の上司などに出産することを報告すると思いますが、その後に、上司や総務部・人事部などに、出産手当金を受け取りたい旨を伝えておきましょう。併せて、今後の手続きを会社経由で行う形になるのか、もしくは自分で行う必要があるのか確認しておくとスムーズです。

支給額

出産手当金は、出産前の標準報酬月額や出産予定日と実際の出産日の差異によって金額が変動します。実際にもらえる出産手当金の金額について、計算方法を含めて説明していきますので、自分に当てはめて確認してくださいね。

出産手当金の計算方法
出産手当金は、「対象期間」と「1日当たりの金額」を明らかにしてから計算します。

対象期間とは

対象期間は、「出産の日以前42日(双子などは98日)〜出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間」の合計98日間となります。
ただし、実際に出産した日が出産予定日よりもずれるのは、よくあること。「出産の日」の決め方は、以下の通りとなります。
出産した日が、
・予定日よりも早い場合:出産予定日
・予定日当日、もしくは予定日より遅れた場合:出産した日


つまり、出産予定日よりも遅れて出産すると、支給期間が「出産予定日前42日 + 出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」という計算式になりますので、出産手当金をもらえる期間がその分増えるということです。

1日あたりの金額とは

出産手当金の1日当たりの金額は、「支給開始日の以前の継続した12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」です。
標準報酬月額とは、給与などの金額に応じて、健康保険や厚生年金保険が定めている金額のこと。基本給や能力給、通勤手当や住宅手当などの総額を基に計算されます。

計算例と支給額

【支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額が30万円だった場合】
・出産予定日:8月1日
・実際に出産した日:8月5日
・出産予定日から出産日までの日数:+4日

1日当たりの金額・・・30万円(各標準報酬月額)÷30日×2/3=6,666.6…円

端数がでた場合は10円未満四捨五入のため⇒6,670円(1日あたりの金額)


もらえる出産手当金は以下の通りです。
対象期間102日間(42日+出産予定日から出産日までの日数4日+56日)×1日当たりの金額(6,670円)=68万340円となります。(もし端数が出た場合は1円未満を四捨五入)

出産手当金を 受給できるのは、出産手当金の申請が受理されてからおおよそ1〜2カ月後。健康保険組合から振り込まれます。なお、産休・育休の期間中は、社会保険料が免除になります(申請が必要です)。とはいえ、受け取るまでの数ヶ月間は無給となりますので、そのあたりも考慮して資金計画をたてましょう。

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