『住民税決定通知書』のチェックポイント

住民税

「住民税決定通知書」の見方と節約術

毎年、5月~6月頃になると勤務先から配られる「住民税決定通知書」。ここ最近で受け取られた方も多いのではないでしょうか?金額部分だけ見て、あとはそのまま。そんな方も多いのではないでしょうか?かくいう私もそんな1人でした。

住民税は、市町村民税と道府県民税の2つを合わせた税金のことです。東京23区では特別区民税・都民税と呼ばれています。住民税決定通知書は、住民税の金額が決まったことを知らせる書類。住民税の年度は6月始まりで、翌年5月末までとなっているので、この時期に送られてくるというわけです。

住民税の金額は、所得割と均等割の合計で決まります。所得割は、前年1年間の所得に応じて金額が計算される税金で、お金をたくさんもらった人には、その分たくさん払ってもらおうというもの。それに対して均等割は、一定以上の所得がある人全員が同じ金額を負担する税金です。

「住民税決定通知書」のチェックポイント

①所得欄(給与収入と給与所得)

給与収入は、いわゆる年収のこと。給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた残りの金額のことです。前年末に会社から受け取った源泉徴収票には、給与の「支払金額」と「給与所得控除後の金額」が記載されていますので、金額が同じになっているか確認してみましょう。

給与収入

=[源泉徴収票]給与の支払い金額

給与所得

=[源泉徴収票]給与所得控除後の金額

②所得控除欄(給与所得から差し引かれる控除額)

独身の方もいらっしゃれば、配偶者と子どもを養う人、健康な人もいれば病気がちの人も十人十色。そういった個人の事情に配慮して、税金の計算の元になる課税所得を減らすことができるのが所得控除です。

所得控除には社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など全部で14種類あり、それぞれ控除できる条件や金額に違いがあります。給与所得からこれらの控除を引いた金額が、課税所得となります。年末調整や確定申告でこれらの控除を申告していれば、「所得控除」のそれぞれの欄に控除される金額が記載されているはずなので、漏れがないか確認しましょう。

③税額控除欄(税額から差し引かれる控除額)

市町村民税と道府県民税、それぞれに分けて、【税額控除前所得割額】、【税額控除額】、【所得割額】、【均等割額】が記載されています。

【税額控除前所得割額】には、②で求めた課税所得に税率をかけた金額がそれぞれ記載されています。税率は基本的に、市町村民税・特別区民税が6%、道府県民税・都民税が4%です(※政令指定都市は市民税8%、道府県民税2%)。

【所得割の額】は、【税額控除前所得割額】から【税額控除額】を引いた金額(100円未満切り捨て)になります。

ふるさと納税をした場合や、住宅ローン控除がある場合などが【税額控除】に該当します。申告した金額が反映されているか確認してみてくださいね。

iDecoやふるさと納税、所得控除の申告忘れに注意して住民税を節約!

住民税がどのようなものか理解ができたら、次のステップとして控除できる金額を増やせないか考えてみましょう♪税額を減らすことのできる控除には、『給与所得控除』・『所得控除』・『税額控除』の3種類。

このうち、所得控除では、年末調整や確定申告で申告していないものがあれば忘れずに申告するようにしましょう。特に、医療費控除や社会保険料控除など、提出を忘れているものはないか確認してみてください。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)を利用すると、老後のために積み立てた掛金をすべて所得控除できます。掛金は60歳まで原則引き出せませんが、自分の将来のお金を貯めながら住民税が減らせるのでお得です。

さらに、税額控除でよく耳にするようになったのがふるさと納税。ふるさと納税をすると、納税(寄附)した金額から2000円を差し引いた金額を、税金からそのまま差し引くことができます。そのうえ、ふるさと納税をした自治体から返礼品ももらえる嬉しい制度。気になる方は関連記事も見てみてくださいね。

以上、住民税がどのようにして決まっているのか、お分かりいただけましたか?仕組みがわかると、節約術にも目が向いていくと思うので、今年はぜひチェックしてみてくださいね!

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