事務所名 | ひかり総合法律事務所 |
名前 | 弁護士 山田 康成 |
URL | https://hikari-law.com/ |
弁護士 山田 康成
ハラスメント防止対策における従業員研修や相談に親身に対応
ハラスメント行為は、被害を受けた方の心身を健康を害する行為に止まらず、職場環境の悪化を招く行為です。
ハラスメントのある職場は、職場の業務効率の低下を招きます。
ハラスメント対策は、業務運営を効率化させるものとして前向きにとらえて取り組むことが必要です。そのために、少しでもお役に立てればと思います。
ハラスメント対策が企業の義務に
2022年4月1日から中小企業でも「ハラスメント防止措置」が義務化されます。(※大企業は既に2020年6月から義務化されています。)それに伴い、以下のような事業主が講ずべき措置が必要となります。
①方針の明確化と周知・啓発
②相談に応じて適切な対応をするために必要な体制の整備
③事後における迅速かつ適切な対応
防止措置を果たしていないと、国からの指導・勧告が行われることや、さらには会社の名前が公表されることも。会社の名前が公表された場合、昨今のインターネットやSNSなどによる情報の拡散等の状況から、致命的な問題になりかねません。
リスクを回避するためにも、企業にとってハラスメント対策は重要な取り組みとなりますので、この機会に整えていきましょう。